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建築士法の改正(平成27年6月25日施行)についてのご案内をさせていただきます。 皆様におかれましては、今後の業務に関連する重要な事項となっておりますため、 内容についてご確認をいただきますようお願い申し上げます。 ![]() ※画像クリックで該当ページへ移動します [重要]所属建築士の届出について(提出先:神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課) 建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)附則第3条の規定に基づき 建築士事務所の開設者はその事務所に所属している建築士を知事に届け出る必要があります。 ※平成27年6月24日までに建築士事務所登録を受けた全ての建築士事務所が届出対象となります。 (ただし、平成27年6月25日から平成28年6月24日の間に更新登録申請を行なう事務所は除外されます) 〔参考リンク〕 ・改正建築士法についてのQ&A(一般社団法人日本建築士事務所協会連合会ホームページ) ・国土交通省 ・神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課 |