神奈川県建設業国民健康保険組合



神奈川県建設業国民健康保険は、(一社)神奈川県建築士事務所協会の会員 (ただし、個人登録事務所で
74歳までで、かつ「建築設計」の業務を行っている方のみ)が加入できる国民健康保険です。     

※国保組合の審査によっては、加入いただけない場合もございます。               

現在加入されている健康保険の保険料と給付内容を比べていただき加入についてぜひご検討ください。



概要

医療給付


(1)組合員・家族(70歳~74歳は除く)・・・3割

(2)0歳から6歳まで(義務教育就学前)・・・2割

※70歳~74歳まで・・・世帯の所得による。
  一般・・・2割 / 現役並み所得者・・・3割

傷病手当金


組合員が病気などで入院した場合、1日4,000円が1年度50日を限度に支給されます。


葬祭費


葬祭を行った方に対して、組合員が亡くなった場合は100,000円が、
家族が亡くなった場合は50,000円が支給されます。

高額療養費


入院などにより医療費が高額となり、皆様が負担した額が一定金額を超えた場合、
超えた額が高額療養費として支給されます。
※同じ人が同じ医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)で診療を受けた
 1か月毎の窓口負担額で計算。
※世帯の所得区分によって自己負担限度額が異なります

療養付加金


組合員や家族が「同じ月に」「同じ医療機関で」(入院・外来別、医科・歯科別)受診し、
窓口での支払いが組合員は20,000円、家族は30,000円を超えた場合、
超えた額が療養付加金として後日支給されます。

出産育児
一時金


子どもが生まれた場合、一児につき500,000円が支給されます。

出産手当金


女性組合員が出産した場合、出産育児一時金に加え、250,000円が支給されます。

健康診断の
補助


+人間ドック、生活習慣病検診、婦人科コース等
年齢を問わず受診できます。費用の8割が補助されます。
(ただし、いずれかを同一年度に1回のみ、30,000円が限度となります)
※その他、特定検診や脳ドック、大腸がん検診の補助もございます。

インフルエンザ
予防接種補助


インフルエンザ予防接種を受けた場合、2,000円を限度に予防接種費用が補助されます。
(1年度に1回のみ)





組合員保険料(令和5年度保険料一覧表)

事業主保険料

年齢

医療給付分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護保険料

月額保険料

15歳~19歳

19,200円

3,300円

なし

22,500円

20歳~29歳

21,200円

3,300円

なし

24,500円

30歳~39歳

22,500円

3,300円

なし

25,800円

40歳~49歳

22,500円

3,300円

3,700円

29,500円

50歳~59歳

24,000円

3,300円

3,700円

31,000円

60歳~64歳

25,500円

3,300円

3,700円

32,500円

65歳~74歳

27,200円

3,300円

なし

30,500円

従業員保険料

年齢

医療給付分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護保険料

月額保険料

15歳~19歳

10,900円

3,300円

なし

14,200円

20歳~29歳

12,900円

3,300円

なし

16,200円

30歳~39歳

15,700円

3,300円

なし

19,000円

40歳~49歳

15,700円

3,300円

3,700円

22,700円

50歳~59歳

16,700円

3,300円

3,700円

23,700円

60歳~64歳

17,700円

3,300円

3,700円

24,700円

65歳~74歳

19,400円

3,300円

なし

22,700円

家族保険料

年齢

医療給付分保険料

後期高齢者支援金分保険料

介護保険料

月額保険料

0歳~14歳

2,700円

3,300円

なし

6,000円

15歳~39歳

3,400円

3,300円

なし

6,700円

40歳~64歳

3,400円

3,300円

3,700円

10,400円

65歳~74歳

3,400円

3,300円

なし

6,700円


※組合員の月額保険料に家族の方の年齢区分に応じた保険料を加えた額が、
 その世帯の月額保険料となります。

上記の年齢区分は令和5年4月1日現在の満年齢です。年度の途中で誕生日を迎えても
 保険料は変わりません。ただし、40歳と65歳になる方は介護保険料納入の関係から、年度
 途中でも次の区分に移行し、その該当月から保険料が変わります。


家族が5人以上いる場合は、5人目から保険料免除となります。



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