特別委員会規程

マンション等の大規模修繕業務特別委員会

平成24年4月26日 制定
平成26年3月13日 改正

(目的)

第1条
このマンション等大規模修繕業務特別委員会(以下「本特別委員会」という。)は、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会会員事務所が行うマンション等大規模修繕事業及びこれに準ずる事業(以下「マンション業務等」という。)についての技術指導および大規模修繕工事、改修設計に関する技術関係等の調査、研究、会員の専門技術向上を図り、一般市民からの相談に対応するなどして社会貢献することを目的とする。

(業務の種類)

第2条
マンション等の大規模修繕業務特別委員会は、次の事項について担当する。
  1. 各支部又は会員建築士事務所が行うマンション相談等についての技術指導をする。
  2. 各支部又は会員建築士事務所が行った調査等の検証をする。
  3. マンション等の大規模修繕に関する相談について対応する。
  4. その他、会員のマンション等の大規模修繕相談技術向上に係る事業、研究等を行う。

(相談窓口の開設)

第3条
前条第1項第三号の相談は、事務局に窓口を開設し本特別委員会で対応し、必要な事項は別に定める。

(特別委員会の構成)

第4条
本特別委員会の委員は、一般社団法人神奈川県建築士事務協会定款施行細則(以下「本会細則」という。)第16条第3項に基づき委嘱する。
  1. 本特別委員会には、委員長1名、副委員長若干名を置くものとし、選出方法は本会細則第16条第7項に基づき選出する。

(委員任期)

第5条
定款31条の規定は、委員の任用について準用するものとし、再任を妨げない。

(委員会の招集)

第6条
委員会は、委員長が招集する。

(規程の変更)

第7条
この規程の変更は、理事会の議決を経なければならない。

(その他)

第8条
この規程の定めるもののほか、業務運営に必要な事項は、別に定めることができる。
附則
  1. この規程は、平成24年 4月26日より施行する。
  2. この規程は、平成26年 3月13日より施行する。