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更新年月日:平成23年12月1日

建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります(建築士法第23条)。
無登録業務は建築士法第23条の10で禁止されています。
注1 建設業者が、建設業法の建設業の許可を受けている場合、請負の一環として設計等の業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要です。
注2 法人等で支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれの支店等について建築士事務所の登録が必要です。



下記の書類について、正本1部、副本1部を提出してください(署名又は押印する場合は、正本・副本の両方にお願いします)。
| 提出書類 (1~5はダウンロード可) |
摘要 | |
| 1 | 建築士事務所登録申請書 (法人は代表者印) |
法人で支店長等が代表者になる場合は、支配人登記されている必要があります。その場合、法人の住所欄は本店住所を記載してください。建築士事務所名は、原則として一級・二級・木造の別がわかる名称としてください。また、法人の場合は法人名と同一性を図るようにお願いします。 |
| 2 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含め建築士業務を行う建築士全員を記載してください。 |
| 3 | 略歴書(登録申請者) (個人印) |
職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載。現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 |
| 4 | 略歴書(管理建築士) (個人印) ※登録申請者が管理建築士を兼務する場合略歴書は兼ねることができ一枚の提出です |
3を参考に記入してください。 ※他社で勤務している方や派遣労働者の方は管理建築士にはなれません。 |
| 5 | 誓約書 (法人は代表者印) |
法人の場合は、会社名、役職、代表者氏名を記入の上、代表者印を押してください。 |
| 6 | 管理建築士の建築士免許証原本と写し1部 | 原本を提示していただきます。(コピー不可) 併せて、正本には写しを添付してください。 |
| 7 | 法人登記の履歴事項全部証明書(法務局で入手) | 法人のみ必要。6ヶ月以内発行のものを正本には原本を、副本には写しを添付してください。 |
| 8 | 事務所の賃貸借契約書等の写し | 7の書類に事務所の所在地が記載されていない場合のみ必要。賃貸借契約書の写し又は建物登記簿謄本等が必要です。 |
| 9 | 管理建築士講習の修了証の写し | 登録講習機関が行った管理建築士講習の講習修了証の写しを添付してください。 |
| 10 | 管理建築士の専任証明書 | 申請する建築士事務所に常勤する社員であることが確認できる書類(原則、公的機関が発行又は受付した書類の写し)。例を参考にいずれかをご用意ください。 ○法人の場合 他の会社等に勤めていないことが確認できる書類 (例) 最終勤務先の退職証明書又は離職票・雇用保険受給資格者 証の写し(退職から1ヶ月以上経過している場合は 申立書 前年の所得税の確定申告書(第一表と第二表)の写し(自営業 をしていた場合) 住民税の特別徴収税額通知書の写し(事業者あて)など 他県から事務所を本県に移転した場合で、管理建築士の 変更がない場合は他県での廃業届副本の写し など なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 (例) 雇用保険被保険者証の写し、在籍証明書 |
| 11 | 登録手数料 | 一級建築士事務所15,000円。 二級・木造建築士事務所10,000円。 申請書提出時に現金にて納入してください。 |

建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間の30日前までに更新申請を行ってください。
更新申請は、有効期限の3カ月前から30日前までに手続きをしてください。 有効期間を過ぎると登録は、抹消されますので更新時期を忘れないようくれぐれもご注意ください。
※申請のながれ
申請書提出→窓口で仮審査→手数料納入→受理→本審査→登録→登録通知書の送付
必要書類
下記の書類について、正本1部、副本1部を提出してください(署名又は押印する場合は、正本・副本の両方にお願いします)。
| 提出書類 (1~6はダウンロード可) |
摘要 | |
| 1 | 建築士事務所登録申請書 (法人は代表者印) |
法人で支店長等が代表者になる場合は、支配人登記されている必要があります。その場合、法人の住所欄は本店住所を記載してください。 |
| 2 | 業務概要書 | 設計・工事監理及びその補助業務について、5年間分を記載してください。 |
| 3 | 所属建築士名簿 | 管理建築士を含め建築士業務を行う建築士全員を記載してください。 |
| 4 | 略歴書 (登録申請者 法人の代表者) (個人印) |
職歴の期間は、学校卒業後から各勤務先毎に入社年月~退社年月を記載。 現在の勤務先も忘れずに入社年月~現在と記載してください。 |
| 5 | 略歴書(管理建築士) (個人印) ※登録申請者が管理建築士を兼務する場合略歴書は兼ねることができ一枚の提出です |
4を参考に記入してください。 ※他社で勤務している方や派遣労働者の方は管理建築士にはなれません。 |
| 6 | 誓約書 (法人は代表者印) |
法人の場合は、会社名、役職、代表者氏名を記入の上、代表者印を押してください。 |
| 7 | 管理建築士の建築士免許証原本と写し1部 | 原本を提示していただきます。(コピー不可) 併せて正本には写しを添付してください。 |
| 8 | 法人登記の履歴事項全部証明書 (法務局で入手) |
法人のみ必要。6ヶ月以内発行のものを正本には原本を、副本には写しを添付してください。 |
| 9 | 事務所の賃貸借契約書等の写し | 8の書類に事務所の所在地が記載されていない場合のみ必要。賃貸借契約書の写し又は建物登記簿謄本等が必要です。 |
| 10 | 管理建築士講習の修了証の写し | 登録講習機関が行った管理建築士講習の講習終了証の写しを添付してください。 |
| 11 | 管理建築士の専任証明書 | 申請する建築士事務所に常勤する社員であることが確認できる書類(原則、公的機関が発行又は受付した書類の写し)。例を参考にいずれかをご用意ください。 ○法人の場合申請する建築士事務所に常勤する社員であることが確認できる書類 (例) 健康保険証の写し(国民健康保険証以外のもの) 雇用保険被保険者証の写し 住民税の特別徴収税額通知書の写し(事業者あて) 給与明細書の写し 源泉徴収票の写しなど なお、上記の書類に勤務地住所が記載されていない場合、上記の書類を提出するとともに在籍証明書 ○個人の場合 他の会社等に勤めていないことが確認できる書類 (例) 前年の所得税の確定申告書(第一表と第二表)の写し(自営業 をしていた場合)住民税の特別徴収税額通知書の写し(事業 者あて)給与明細書の写しなど なお、申請者と管理建築士が異なる場合は、常勤で雇用していることが確認できる書類も必要になります。 (例) 雇用保険被保険者証の写し、源泉徴収票の写し、在籍証明書 |
| 12 | 登録手数料 | 一級建築士事務所15,000円。 二級・木造建築士事務所10,000円。 申請書提出時に現金にて納入してください。 |
| 13 | 注意 | 5年前の登録事項に変更があり、まだ、変更届を提出していない場合は、更新申請と同時に登録事項変更届 |

次の登録事項に変更があった場合、2週間以内に変更届を提出してください。(法人登記に時間を要する場合は、登記完了後、速やかに変更届を提出してください。)
○ 建築士事務所の名称及び所在地
○ 登録申請者の氏名又は名称及び所在地
○ 役員(法人のみ)
○ 管理建築士(登録講習機関が行なった、管理建築士講習の講習修了証を受けた建築士でなければ、管理建築士になれません。)
*相模原市の区制の施行(平成22年4月1日付)に伴う事務所の所在地、開設者の住所の変更は当協会が行いますので、変更届の提出は不要です。
必要書類
下記の書類について、正本1部、副本1部を提出してください(署名又は押印する場合は、正本・副本の両方にお願いします)。手数料は不要です。変更事項は、変更箇所のみ記入してくだい。
| 変更事項 | 法人で登録している場合 | 個人で登録している場合 |
| 事務所の名称 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.法人登記の履歴事項全部証明書(法務局で入手)。 ただし、法人(開設者)の名称が変更されない場合は、登記事項証明書は不要。 |
1.登録事項変更届(個人印) |
| 事務所の所在地 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.法人登記の履歴事項全部証明書。これに事務所所在地が記載されていないときは、賃貸借契約書の写し又は建物登記事項証明書等が必要です。ただし、法人(開設者)の住所が変更されない場合は、履歴事項全部証明書は不要(賃貸借契約書等の写しは必要)。 |
1.登録事項変更届(個人印) |
| 開設者の名称 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.法人登記の履歴事項全部証明書 |
1.登録事項変更届(個人印) 2.戸籍抄本 |
| 開設者の住所 (法人の本店住所、 個人開設者の住所) |
1.登録事項変更届(代表者印) 2.法人登記の履歴事項全部証明書 |
1.登録事項変更届(個人印) |
| 法人の代表者 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.開設者(代表者)の「略歴書」 3.法人登記の履歴事項全部証明書 4.誓約書 |
個人の場合、開設者の変更は廃業、新規です。 |
| 法人役員 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.法人登記の履歴事項全部証明書。これに辞任した役員等が記載されていない場合は閉鎖事項全部証明書が必要です。 3 代表者の誓約書 ※変更前の欄に変更前の役員全員、変更後の欄に変更後の役員全員を記入(不足の場合は別紙) ※監査役の変更については届出は不要です。 |
該当なし。 |
| 管理建築士 | 1.登録事項変更届(代表者印) 2.管理建築士の「略歴書」 3.管理建築士講習の講習修了証の写し 4.専任証明資料(新規登録申請を参照) 5.建築士免許証(原本提示していただきます。コピー不可) 併せて正本には写しを添付してください。 ※所属建築士の変更については届出は不要です。 |
左に同じ。 |

次の事項に該当する場合は、該当することとなった日から30日以内に廃業等の届を提出してください。
必要書類
以下の書類について、正本1部、副本1部を提出してください(署名又は押印する場合は、正本・副本の両方にお願いします)。
| 廃業の事由 | 届出者 | 提出書類 |
| 建築士事務所としての業務を廃止したとき 退職等により常勤の管理建築士がいなくなったとき 他県へ転出したとき |
開設者であった者 | ・廃業等の届 ・建築士事務所登録通知書 |
| 個人登録で開設者が死亡したとき | 相続人 | ・廃業等の届 ・建築士事務所登録通知書 ・除籍謄本等 (開設者の死亡が確認できる書類) |
| 破産手続き開始の決定があったとき | 破産管財人 | ・廃業等の届 ・建築士事務所登録通知書 ・破産管財人であることの証明書 |
| 法人が合併により解散したとき | 法人を代表する役員で あった者 |
・廃業等の届 ・建築士事務所登録通知書 ・法人の閉鎖事項証明書 (合併が確認できるもの) |
| 法人が破産手続き開始の決定並びに合併以外の事由により解散したとき | 清算人 | ・廃業等の届 ・建築士事務所登録通知書 ・法人の閉鎖事項証明書 (解散が確認できるもの) |

「建築士事務所の登録簿及び所属建築士名簿」を一般の皆様に公開しております。
なお、「設計等の業務に関する報告書」の一般の皆様への公開は、神奈川県建築安全課で行っております。
1.登録簿の閲覧内容
神奈川県で登録(神奈川県内に所在)している建築士事務所の閲覧を行っています(建築士法第23条の9)。現在、閲覧できる内容は、建築士事務所の名称及び所在地、一級・二級・木造建築士事務所の別。登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合は名称及び役員の氏名、事務所を管理する建築士の氏名及びその者の一級・二級・木造建築士の別、事務所の登録年月日及び登録番号、監督処分による取消し等(当該処分を受けた日から5年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日などです(建築士法第23条の2、第23条の3、規則第20条の2)。ただし、電話番号、FAX番号は閲覧事項ではないので、閲覧できません。
2.所属建築士名簿の閲覧内容
氏名、一級・二級・木造の別、登録番号、登録都道府県名、構造・設備一級建築士証番号
「建築士事務所登録簿閲覧申込書「○記載例 (PDF
) ○申込書(PDF
Word
)」に必要事項を記入し、
窓口に提出してください。
1.社団法人神奈川県建築士事務所協会
〒231-0032横浜市中区不老町3-12 第3不二ビル2階〔案内図〕
交通:JR「関内駅」南口より徒歩6分
横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」1番出口より徒歩2分
電話:045-228-0755
2.受付・閲覧時間 9:00~12:00、13:00~17:00
3.休業日 土曜・日曜・祝日・振替休日及び12月29日から1月4日
知りたい事務所の登録番号が分からない場合は、担当者が対応しますので、お呼びください。
登録期限切れ、又は廃業等の場合は、登録が抹消されているため閲覧することができません。
